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社会保険料

サラリーマンの場合、厚生年金と健康保険の二つの社会保険に加入しています。
社会保険料は月単位で支払い、次のような決まりがあります。


?@被保険者の資格を失うのは退職日の翌日である。
?A被保険期間は、資格を失った月の前月までとする。


ほとんどの会社では保険料は給料から天引きされていますが、
退職したら会社は上記の決まりに従って手続きを止めます。
社会保険料は会社を辞めたとしても支払う義務があります。


また企業に就職するのでしたら、新しい会社で手続きが行えますが
就職活動中に空いてしまう可能性があります。


一時的にでも厚生年金を国民年金に変える社会健康保険を
国民健康保険に変えるなどの手続きが必要になるかもしれません。
払い漏れのないように注意してください。


◆年金
通常の会社ですと、厚生年金に加入しています。
退職から再就職までが期間をあけずにスムーズにいけば、厚生年金をかけない
空白の期間がないのですが、就職活動期間中の年金について、正しく手続きを
済ませておかないといけません。


住民票のある市町村役場の年金課で、詳しい説明を受けられますので
手続きをしておきましょう。無職の場合、厚生年金のときには
「第2号被保険者」と呼ばれていましたが、
国民年金の「第1号被保険者」となります。


また扶養家族として厚生年金に加入できていた妻などの保険料が発生することに
なりますので、よく注意してください。また国民年金にはいらなくても、
勤めていた会社の保険で継続できる場合もあります。


詳しくは退職する前に会社でよく確認しておかなければなりませんが、
お世話になり続けるということは、退社をとりまく事情が上手くいって
いないといけません。


◆健康保険(医療保険)
日本では、国民は何らかの医療保険にはいらなければいけません。
会社勤めをしているときには、会社の健康保険組合などがありますが、
退職すると健康保険証を会社に返却し無保険の状態になります。


健康保険に加入していないということは、医療費が全額自己負担になるので、
すぐに国民健康保険などの保険に加入しなければなりません。


60歳未満の人が加入することができる医療保険には、
国民健康保険かその他の任意の保険、健康保険の被扶養者に
なるかの方法があります。

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