解雇の正当な理由
労動基準法で、はっきりと不当解雇の理由として定められているのは、
労働災害を理由にした解雇、出産を理由とする解雇です。
しかしそれ以外に明確な規定がないので、事実上、事業所は何らかの理由を
つけて解雇することが可能です。それでは解雇を言い渡された従業員は理由が
理解できないので、労働基準法では・・・
・正当な理由がない解雇は無効である。
・労働者は解雇される前に理由の開示を請求できる。
これによって事業所は、解雇理由を立証しなければなりません。
また解雇できる正当な理由には、個人の能力の欠如も含まれますので、
理由を突き詰めた結果、自分の能力の欠如だとされてしまう可能性もあります。
また契約解除が難航し、法廷で争うこともあります。
ポイントは次のようなものです。
☆労働者の能力の欠如や低下
☆労働者の義務違反、不和、協調性の欠如、職務外の非行
☆経営の急激な悪化
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